犬や猫、小動物のペットを飼っている方に訪れる悲しい時間。
そんなペットの死後に必要な届け出や手続きについての記事です。
日本のペットの人気な動物種は、犬と猫がダントツです。
特に犬は人間に対して好意を持ってくれる動物で、愛着が強いあまり新しい同じ犬種でも飼いたくないという人は意外と多いです。
犬は人間よりもはるかに短く、中型犬の寿命は平均15年くらいで、主な死亡要因は「病気(がん)」「老衰」「何らかの事故」になります。
そこで気になるのが、ペットの葬式にまつわる話です。
老衰・病気・事故でペットが亡くなってしまった時、どうしたらいいのでしょうか。
皆さんも一度は家族・知人の葬式へ参加したことがあると思います。
しかしペットとなると、そもそも届け出や葬式自体が必要なのかわかりません。
結論から言うと、犬は届け出が必要、犬以外は不要です。
今回は、ペットとして人気の高い犬の葬式の手続きから火葬の手順について触れたいと思います。
・犬が死んだ時の届け出がわかる
・犬の葬式や納骨がわかる
ペットが死亡した時の必要な手続き(犬の場合)
犬が亡くなってしまった際に最初にやることは届け出です。
♦️犬が死亡した時の届けはどこへ提出する?
犬は「狂犬病」のため予防が義務付けられています。そのため、届け出・登録をした市町村や役場へ連絡の必要があります。亡くなった後、30日以内に死亡届の提出をするようにしましょう。
♦️届け出は誰が行く?
犬の飼い主の方が届け出の対象になります。
♦️届け出に必要な物?
・死亡届
・所在地変更届
・飼い主の鑑札(犬の登録の際に交付された許可証のことです。)
・飼い犬の注射済票(狂犬病の予防接種がこれに当たります。)
♦️申請時に料金はかかるの?
地域によりますが基本的に無料です。
(参考ページ 大阪市の場合:https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371535.html)
犬以外のペットの届け出は不要
犬以外のペットの届け出は不要です。
(ただし、特定動物に指定されている動物は必要になります。)
基本的に猫は届け出の必要はありませんが、平成26年7月より大阪府では犬・猫の多頭飼育を行う者に限り届け出の必要があります。
(参考ページ 大阪府の場合:http://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/tatoushiiku.html)
犬が亡くなってから火葬するまでの流れ
役所や民間企業での火葬受付は有料になります。
火葬以外に土葬もありますが衛生面から火葬が推奨されています。
火葬の際に亡骸と一緒に入れてはいけない物もありますので、窓口で事前に確認しましょう。
ペットが亡くなる
(遺体の冷却、写真を選ぶ。)
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登録した役場へ連絡
(犬は届出した役所に犬が死亡してから30日以内に連絡が必要です。)
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各市町村のペット斎場または民間企業の窓口へ相談
(当時に火葬できない場合があるため事前に予約しましょう。)
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火葬の日取りや準備を行う
・亡骸の引き渡し
・遺骨の引き取り
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ペットの火葬
(役場などでは一般的に立ち会いはできません)
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納骨
以上が基本的な流れになります。
より詳細が気になる方は、各市町村の役場や民間企業で相談してみてください。
犬の散骨場所は自宅の庭でも可能
犬の納骨まで終了した方は散骨場所をご自宅の庭に埋めることが可能です。
住み慣れた家の方が、愛犬も一番ゆっくりと成仏できると思います。
無用なトラブルを避けるため、その際は必ずご自身の私有地内に埋葬してあげて下さい。
またカラスや野良犬に掘り起こされないように深く掘って埋めることを推奨します。
以上、ペットの届け出から納骨までをご紹介しました。
意外と届け出については知らない方・忘れていた方も多いのではないでしょうか。
私たちよりも寿命が短いということは、それだけ早くお別れしなくてはいけません。
最近では遺骨を海に舞いたり、骨の一部を小瓶に詰めてオリジナルのお墓を作る方もいらっしゃいます。
供養の仕方は、人それぞれですのでご自身で一番最善な方法を見つけてあげてください。


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